大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(う)3925号 判決

原判決が公職選挙法第二百二十四条を適用して被告人から金四百円を追徴していることは所論の通りで、追徴する理由を判文上説明していないけれども同条を適用して追徴したのは没収することができないものと認めて追徴したものと解するを相当する。而して原審第一回公判調書によれば被告人は吉川から貰つた金は自分の煙草代として使つてしまいましたと述べており、従つて又記録上押収の手続をしていない点からみても、これを没収することができないことは明らかであつて、没収不能として追徴したのは相当であり、没収不能の理由は証拠によつてこれを証明することを要する事項ではないから、原判決には所論のような違法はなく論旨は理由がない。

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